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12.172021
飲食店営業許可手続きの流れ【東京都港区の例をわかりやすく解説】

飲食店を始める場合、営業許可を取得する必要があります。
ここでは、港区の飲食店営業許可を例に、手続きの流れを解説します。
営業許可 手続きの流れ【東京都港区の場合】
都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。
①事前相談
飲食店を始める場合は、施設をリノベーションする前に、事前相談に行きます。
担当者に電話をし、日程の予約を取りましょう。
その際に、施設全体・調理場または作業場の詳細を記した平面図等を用意してください。
※事前面談に必要なものは、担当者に確認します。
②申請書類の作成・提出
申請に必要な次の書類を揃えてください。
すべてを揃え、施設工事完成予定日の7~10日前に提出しましょう。
- 営業許可申請書 1通
- 施設の構造および設備を示す図面 2通
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績書
- 許可申請手数料
※令和3年度は中小企業基本法における中小企業者(みなし大企業を含む)および個人事業主の方は許可申請手数料が免除されます。
その他、法人の登記事項証明書等が必要です。
詳細は、担当者に確認ください。
③施設の実地検査
事前に提出した書類をもとに、完成した施設の検査が行われます。
検査には、営業者の立ち合いが必要です。
施設基準に合致していない事項がある場合は、改善後に再検査を受ける必要があります。
④許可書の交付
実地検査時に交付される「許可書交付予定日のお知らせ」を持参し、許可書を取りに行きます。
営業許可書の交付予定日については、検査担当者に問い合わせましょう。
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます
役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。
食品営業許可手数料等一覧
港区保健衛生事務手数料条例に定められた手数料等の一例です。
出典:港区ホームページ
許可の種類 | 新規の手数料 | 既存施設の手数料 |
飲食店営業 | 16,000 | 8,000 |
飲食店営業(移動または臨時) | 4,700 | 2,300 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200 | 5,100 |
食肉販売業 | 9,600 | 4,800 |
魚介類販売業 | 9,600 | 4,800 |
魚介類せり売営業 | 21,000 | 10,500 |
集乳業 | 9,600 | 4,800 |
乳処理業 | 21,000 | 10,500 |
特別牛乳搾取処理業 | 21,000 | 10,500 |
食肉処理業 | 21,000 | 10,500 |
食品の放射線照射業 | 21,000 | 10,500 |
菓子製造業 | 14,000 | 7,000 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000 | 7,000 |
乳製品製造業 | 21,000 | 10,500 |
清涼飲料水製造業 | 21,000 | 10,500 |
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