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飲食店営業許可手続きの流れ【東京都港区の例をわかりやすく解説】

飲食店を始める場合、営業許可を取得する必要があります。
ここでは、港区の飲食店営業許可を例に、手続きの流れを解説します。

営業許可 手続きの流れ【東京都港区の場合】

都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。

①事前相談

飲食店を始める場合は、施設をリノベーションする前に、事前相談に行きます。
担当者に電話をし、日程の予約を取りましょう。
その際に、施設全体・調理場または作業場の詳細を記した平面図等を用意してください。

※事前面談に必要なものは、担当者に確認します。

②申請書類の作成・提出

申請に必要な次の書類を揃えてください。
すべてを揃え、施設工事完成予定日の7~10日前に提出しましょう。

  1. 営業許可申請書 1通
  2. 施設の構造および設備を示す図面 2通
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  4. 水質検査成績書
  5. 許可申請手数料
    ※令和3年度は中小企業基本法における中小企業者(みなし大企業を含む)および個人事業主の方は許可申請手数料が免除されます。

その他、法人の登記事項証明書等が必要です。
詳細は、担当者に確認ください。

③施設の実地検査

事前に提出した書類をもとに、完成した施設の検査が行われます。
検査には、営業者の立ち合いが必要です。
施設基準に合致していない事項がある場合は、改善後に再検査を受ける必要があります。

④許可書の交付

実地検査時に交付される「許可書交付予定日のお知らせ」を持参し、許可書を取りに行きます。
営業許可書の交付予定日については、検査担当者に問い合わせましょう。

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

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食品営業許可手数料等一覧

港区保健衛生事務手数料条例に定められた手数料等の一例です。
出典:港区ホームページ

許可の種類 新規の手数料 既存施設の手数料
飲食店営業 16,000 8,000
飲食店営業(移動または臨時) 4,700 2,300
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 7,200 5,100
食肉販売業 9,600 4,800
魚介類販売業 9,600 4,800
魚介類せり売営業 21,000 10,500
集乳業 9,600 4,800
乳処理業 21,000 10,500
特別牛乳搾取処理業 21,000 10,500
食肉処理業 21,000 10,500
食品の放射線照射業 21,000 10,500
菓子製造業 14,000 7,000
アイスクリーム類製造業 14,000 7,000
乳製品製造業 21,000 10,500
清涼飲料水製造業 21,000 10,500

 

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